新・田舎暮らし入門

田舎暮らし物件を購入する際にチェックしておきたい5つの法律

土地にはそれぞれ「宅地」や「山林」、「原野」、「田」、「畑」などその土地の用途を示す「地目(ちもく)」という法律上の区分けがあります。それぞれの地目ごとに優遇されていることや禁止されていることがあるので、あらたに土地を購入する際にはその土地の現況がどの地目になっているかを事前にチェックしておく必要があります。でないと、せっかく購入した土地なのに法律上の規制のために自宅が建てられないなんていうことにもなりかねません。

農地法

農地の売買や農地を農地以外の地目(たとえば宅地など)にすること(=農地転用)を規制して、農地を守るためにある法律のこと。農地転用して宅地などにする場合には地元の農業委員会への許可申請が必要です。なお、一般的に「農地」というと地目が「田」や「畑」によるものとの認識がつよいようですが、登記簿上で現況が「耕作の目的に供される土地」と判断されていればこれも農地に含まれますので注意が必要です。

 

農振法

正しくは「農業振興地域の整備に関する法律」といいます。国や自治体の補助金などで整備した農地やこれから農業を推進していこうとしている農地などは積極的に「農用地(農振農地ともいいます)」として指定され農地以外への転用が認められません。さらには、たとえ地目の現況が「山林」や「原野」であったとしても、(これから農地として利用する予定のために)農振指定されていれば農地以外への転用が認められておりませんので必然的に家などは建てられないことになります。ただし、適用除外申請することもごく一部では可能なようですので詳しくは不動産業者様に相談してみましょう。

 

都市計画法

ある一定の地域をまとまりある都市機能をよりよく充実させるために開発・整備していくことが予定されている際に用いられる法律です。この法律に基づき都市計画区域を「市街化区域」「市街化調整区域」「無指定地域」の3つに分けて建築基準などをそれぞれで規定しています。たとえば、市街化調整区域では原則として新しい建造物の建築はできないことになっています。

 

建築基準法

前述の都市計画区域内ではこの基準法を厳密に守らなければなりません。たとえば、第一種住宅地域や工業地域などといったように優先して具体的に用途の分かれている市街化区域では各用途ごとに建物の種類や大きさ、高さにいたるまでこと細かに規制をかけています。そのために建築着工前には確認申請の提出が義務づけられています。ただし、都市計画からはずれている地域(都市計画区域外)の土地では確認申請の提出は必要ないので通常の工事届だけで大丈夫です。

 

国土利用計画法

この法律により前述の市街化区域では2,000平方メートル以上の、無指定地域では5,000平方メートル以上の、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地取引を行なう場合には各自治体への届け出が必要であると規定されています。この届け出を受けた自治体がその使用目的や売買価格などを審査し、不適格と判断した場合にはその変更や中止の勧告ができるようになっています。

 

いかがでしたか。「法律についていろいろ詳しく書いてあったけど、たぶん私の購入するところには関係ないよ」なんてタカをくくっているとあとで痛い目に遭うかもしれませんのでくれぐれもご注意ください。

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